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日本遺伝学会 会則改正のお知らせ(9/23新着)

9月18日(金)に開催されました日本遺伝学会第92回大会総会(Zoom会議)にて、会則の改正がございました。

(改定前)
第10条
(7) 評議員会は会員を代表して、事業計画、経費の収支、予算・決算、学会誌の発行、大会の開催、その他重要事項について審議し、出席評議員の過半数をもって議決する。

(改訂案)
第10条
(7) 評議員会は会員を代表して、事業計画、経費の収支、予算・決算、学会誌の発行、大会の開催、その他重要事項について審議し、出席評議員の過半数をもって議決する。評議員会は全評議員の3分の2以上の出席をもって成立とする。やむをえない事情の場合、委任状の提出あるいはオンライン参加も参加とみなすことができる。

詳細は日本遺伝学会HPの会則をご覧ください。https://gsj3.org/constitution/

 

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